医療費控除について|clara dental clinic|北九州市小倉北区の歯医者

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医療コラム

医療費控除について|clara dental clinic|北九州市小倉北区の歯医者

医療費控除について

医療費控除の基本的な申告期限は,2/16〜3/15です.

控除とは,差し引くことを意味する言葉です.

控除が適用されると,課税対象額が減ったり,税金そのものが減ったりします.

医療費控除とは,1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつで,医療費が家計に与える負担を軽減するために用いられる制度のことです.

年末調整をしているサラリーマンなど,確定申告の義務がない人は医療費を支払った年の翌年1月1日から5年以内に還付申告をすることができます.

総所得金額等が200万円未満であれば,1年間に支払った医療費が10万円未満であっても,医療費控除の適用を受けることが可能.

医療費控除の対象者は自分自身と,生計を一にする配偶者や親族です.

子どもや収入のない家族,別居をしている家族の医療費を支払った場合でも医療費控除の対象になります.

たとえば,母親の年収が少なく,息子からの仕送りで生活している場合,息子と母親は生計を一にしているものとして扱われ,息子が負担した医療費は医療費控除の対象となります.

ただし,美容や健康増進,病気予防を目的とした医療費控除の対象とはなりません.

 

医療費控除額の計算(その年の総所得金額等が200万円以上の方)

医療費控除額=1年間で支払った医療費の合計金額(控除対象の費用)−保険金などで補填された金額−10万円

おおよその還付金を以下に示します. 

支払った医療費20万円の場合

年収150万(還付約15,000円) 年収300万(還付約20,000円) 年収700万(還付約33,000円) 年収2000万(還付約50,000円)

支払った医療費50万円の場合

年収150万(還付約60,000円) 年収300万(還付約80,000円) 年収700万(還付約130,000円) 年収2000万(還付約200,000円)

支払った医療費100万円の場合

年収150万(還付約130,000円) 年収300万(還付約180,000円) 年収700万(還付約300,000円) 年収2000万(還付約450,000円)

支払った医療費200万円の場合

年収150万(還付約280,000円) 年収300万(還付約380,000円) 年収700万(還付約630,000円) 年収2000万(還付約960,000円)

給与所得者は年末調整でも控除の手続きができますが,医療費控除や寄付金控除のように,別途確定申告が必要な控除制度もあります.

控除制度ごとの手続き方法を把握し,正しく手続きをするようにしましょう.ぜひ参考にしてください。

 

院長 西田くらら

˖* clara dental clinic(くららデンタルクリニック)
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 西小倉駅から歩いて5分
 大門のバス停より歩いて1分
 医院前に駐車場5台分完備

˖* 診療時間
 AM9:00〜13:00、PM14:30〜18:30
 土曜はAMのみ

˖* 休診日:日曜・祝日・水曜(祝日のある週は除く)